新御徒町うめづ行政書士事務所

建設業許可について(制定の背景)

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建設業許可について(制定の背景)

建設業許可について(制定の背景)

2024/02/27

新御徒町で行政書士をしている、うめづでございます。

 

本日は、建設業許可ってどんな経緯で作られたんだろう?というのを調べてみました。

 

https://www.mlit.go.jp/common/001172147.pdf

 

グラフが平成28年まであることから、内容的に7~8年前のものになりましょうか、国土交通省で調べていたものがありました。

 

建設業法制定は昭和24年ということで、戦後復興の折、粗雑工事や代金の不払いが相次いだことに伴い、当初は登録制(その後昭和46年から許可制に移行)、請負に関するルールの制定、そして工事ごとに主任技術者を配置して品質確保をするというところから始まったようです。

どんな法律も第一条に目的が書いてあって、その内容が時代とともに変遷しているのがよくわかる資料となっています。

 

建設業は請負契約という、仕事を仕上げないとお金がもらえない契約形式になることが多い関係で、仕上げきることを目的に、その会社組織は雇用を基本とした強い契約関係であることが求められています。

それは制定当初からのコンセプトなわけですが、時として、それはとても厄介なものになりがちです。

 

会社単位を基本とするため、ホールディングスとその子会社のような組織体では、ホールディングスがどんなに大きくても、基本的に子会社の単位で信用状況(具体的には経審点)を見ていきますし、特に現場ごとの主任技術者は「企業集団認定」という、最低でも監査法人の監査を受けてる会社でない限り、会社間を出向等で自由に行き来することができません。

とにかく許可が取りたい!という会社は少なくないですが、専任技術者はほとんど現場に行くことができなくなります。どんどん人を雇えというのが、建設業に課せられた義務に、事実上なっています。

 

また、一番問題なのは、働き方改革の一つである副業自由が、事実上建設業にはない。

特に経営管理責任者・営業所専任技術者は、常勤という概念が「日中の通常勤務時間」の範疇を超えて、「ほかで収入を得ていないこと」で判定する場合があります。

休日にウーバーやって何が悪い!あ、すいません、それは自分のことでした。

 

労働者人口が今後減少する中で、今後建設業はどう変わっていくのか。

課題は多いんだけど、手続きは時代に合わせて適切に進めていきますので、何卒よろしくお願いします。

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