当事務所の割増料金の考え方について
2024/03/18
行政書士のうめづです。
事務的なご連絡になりますが、割増料金について簡単にまとめます。
当事務所では、納期に関して割増料金を現状もらっておりません。
早い話、お客様が少ないのと、お金が少しでも早くほしいので(当事務所は、申請が完了した時点で請求書を発行する、後払い制です)、書類がそろったところで速攻で申請を出します。
現状、書類が完全にそろうのに時間がかかっている方が多かったりします。特急料金より、待機料を設定した方がいいのかなと思うこともあります。
納期につきましては、今後顧客数が増えた時に、割増設定を行う可能性があります。
ただ、現状はそこまでの状況ではないため、当面割増設定をしません。お急ぎで建設業許可を取得したいお客様のご依頼をお待ちしております。
一方で、作業量が明らかに増えるものについては、割増料金を設定しています。
・実務経験証明(1年単位)
・いただいた資料(主に売上データ)に加工が必要な場合
・特殊な書類を作成する必要がある場合(取締役が複数、別会社の役員兼務の場合、など)
・主に建設業許可更新における、5期財務諸表作成(明らかな業務量増であることと、本来は法違反であることから基本的に始末書など追加で書く必要があるため、5期提出に限り割増を設定しています)
なお、税込財務諸表による経審については、税抜きの試算表を税理士等に依頼して作成してもらうことを条件に、割増をいただいてません。(経審の中の経営状況分析では、税抜きの財務諸表で作成が必要です)
とある資料に納期の割増料金の説明があるのに気づいて、当事務所なりにまとめてみました。
最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。
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新御徒町うめづ行政書士事務所
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