新御徒町うめづ行政書士事務所

建設業法上の「工事」とは?

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建設業法上の「工事」とは?

建設業法上の「工事」とは?

2024/02/29

新御徒町で行政書士をしている、うめづでございます。

 

さて、本日は建設業法における「工事」ってなんだろう?という話をします。

工事って、日本では割と手作業入るようなもの全部工事って呼ばれがちです。

でも、工事って呼ばれてても建設業法上の工事にならないものがあります。

一方で、工事って呼ばれてなくても、建設業法上の工事になるものがあります。

では、いったい、建設業法上の工事ってなんだろう?という話をします。

 

建設業法では、以下の一文しかありません。

第二条 この法律において「建設工事」とは、土木建築に関する工事で別表第一の上欄に掲げるものをいう。

 

別表第一上欄は、29ある許可業種名です。

これじゃわからん!ということで、日本標準産業分類では、以下のように記載されています。

https://www.soumu.go.jp/main_content/000300067.pdf

建設工事とは,現場において行われる次の工事をいう。 (1) 建築物,土木施設その他土地に継続的に接着する工作物及びそれらに附帯する設備を新設,改造,修繕,解体,除却若しくは移設すること。 (2) 土地,航路,流路などを改良若しくは造成すること。 (3) 機械装置をすえ付け,解体若しくは移設すること。

 

よく、いろんな人に説明するのは、「土地とその定着物に関する作業」が建設業法上の工事です。

前職が機械設備系でしたので、大型機械などのような、装置をとりつけてアンカーなどで固定して…はもちろんのこと、その中の主要部品の交換や修理についても、建設業法上の工事になります。

で、だいたい、そのような主要部品交換は、契約書に工事と書かれないことが多いです。「修繕」とか「補修」とか書かれたりします。

前職には、そういう案件が100件単位で毎年ありまして、それを工事経歴書に書く、契約書が必要な場合(主に建設業許可や経審で求められる)は、契約書では工事と証明するには足りないので、仕様書・特記仕様書に作業内容的に工事って書いてあることを示したり、工事写真などで示す、と言った方法をとります。

また、そのような工事・修繕・補修等がメインで一体的に契約されたものである限り、試運転調整のような点検部分も工事高に含めることができます。(試運転調整単品の契約は、工事高になりません!)

 

一方、工事って書いてあっても建設業法上の工事にならない場合があります。

それがつまり「土地やその定着物でない作業」となります。

可搬式のもの(装置に限らず、自動車やトレーラーハウス単品なども含みます)であったり、大型のものだとフローティング式のはしけ(船の一種)や浮島、洋上発電所で接地しないものなんかは、建設業法上の工事ではありません。

また、雪や草は「定着物でない」ということで、除雪・除草も建設業法上の工事ではありません。(ただし、発注者はそこに建設業法上の工事と同様の許可や主任技術者配置を求めることがあります)

 

建設業許可とか経審等で用いる工事高に、どれもうっかり入れてしまいそうなんですけど、ほぼ間違いなく補正(修正)指示が出ます。財務諸表から作り直すので、とても手間がかかります。

 

なお、俗称的に工事と言われる「整形」は、当然ながら人間は「土地やその定着物でない」わけなので、建設業法上の工事ではない!ということになります。

あと、建設業法は請負に関する法律のため、維持管理契約(あるいは何らかの工事に関しない業務委託)の中にたまたま補修や設備設営など入っていた場合、契約の方法にもよりますが、一般的には建設業法上の工事にならない、とされています。

 

つまりまとめると

・「土地とその定着物に関する作業」が建設業法上の工事

・工事って書いてない案件で建設業法上の工事かどうかを判断するのは、その契約内でメインとされるものが、工事かそれ以外か

・工事って書いてない案件で工事を証明するには、書類が通常よりたくさん必要

 

と言ったところです。

いかがでしたでしょうか。最後までご覧いただきまして、ありがとうございます。

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