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<title>ブログ</title>
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<title>当事務所の割増料金の考え方について</title>
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行政書士のうめづです。事務的なご連絡になりますが、割増料金について簡単にまとめます。当事務所では、納期に関して割増料金を現状もらっておりません。早い話、お客様が少ないのと、お金が少しでも早くほしいので（当事務所は、申請が完了した時点で請求書を発行する、後払い制です）、書類がそろったところで速攻で申請を出します。現状、書類が完全にそろうのに時間がかかっている方が多かったりします。特急料金より、待機料を設定した方がいいのかなと思うこともあります。納期につきましては、今後顧客数が増えた時に、割増設定を行う可能性があります。ただ、現状はそこまでの状況ではないため、当面割増設定をしません。お急ぎで建設業許可を取得したいお客様のご依頼をお待ちしております。一方で、作業量が明らかに増えるものについては、割増料金を設定しています。・実務経験証明（1年単位）・いただいた資料（主に売上データ）に加工が必要な場合・特殊な書類を作成する必要がある場合（取締役が複数、別会社の役員兼務の場合、など）・主に建設業許可更新における、5期財務諸表作成（明らかな業務量増であることと、本来は法違反であることから基本的に始末書など追加で書く必要があるため、5期提出に限り割増を設定しています）なお、税込財務諸表による経審については、税抜きの試算表を税理士等に依頼して作成してもらうことを条件に、割増をいただいてません。（経審の中の経営状況分析では、税抜きの財務諸表で作成が必要です）とある資料に納期の割増料金の説明があるのに気づいて、当事務所なりにまとめてみました。最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。
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<link>https://s-as.net/blog/detail/20240318185739/</link>
<pubDate>Mon, 18 Mar 2024 19:30:00 +0900</pubDate>
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<title>一人親方は建設業許可は維持できるか？</title>
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行政書士のうめづです。職人さんが建設業許可を保有して、大きい工事現場で受注するという需要があります。理論上は建設業許可取得が可能です。しかし、法規制を見てると、制約が大きいよねえ…と思うことがあります。建設業許可を取得するには「建設業の契約を自分の名前で作成しているのが5年以上」（経管）、「必要な資格を取得している、または実務経験が一定期間以上」（専任）、「自己資本（または残高証明書等で500万円以上調達が可能」（財産要件）、あと犯罪をしてないとか契約能力がちゃんとあるかなど、が必要です。経管と専任は兼任ができる、というのが、一人親方でも建設業許可が取得できる根拠です。ところが、専任技術者というのは、原則営業所に常勤している人です。つまり、原則は現場に出られません。ただし、日中一歩も事務所から出ていけないわけではありません。建設業関連は、法律とは別に通知を出すことがよくあります。その中の一つに、「営業所における専任の技術者の取扱いについて」というのがあります。営業所における専任の技術者の取扱いについて（平成15年４月21日国総建第18号）https://www.mlit.go.jp/common/000004806.pdfこの中に書いてあることを抽出すると・当該営業所において請負契約が締結された建設工事であって・工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接・当該営業所との間で常時連絡をとりうる体制にあるものであれば、現場の主任技術者になることができます。具体的に何が問題になるか。主に「営業所と現場の距離」と、「現場従事中の営業所の状況」です。「工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接」は、具体例は明示されていませんが、一般的に直線距離10kmだと言われています。建設業許可を取れば、会社が沖縄でも東京の仕事が取れる！と思っていたら、ここでアウトになります。厳格な運用は行われていない状況ですが（たとえば11kmだから処分という話ではない）、現場の場所をとても意識する必要があります。「当該営業所との間で常時連絡をとりうる体制にあるもの」というのは、つまり営業所には日中誰でもいいから人がいるべきだということです。建設業は古い考えですから、専任技術者って元々ご隠居さんなんです。一方、経管は若旦那だったりして、現場専任（建築以外だと税込4000万円以上）案件以外は都道府県問わずどこの現場でも行けます。※現場専任案件を受注してはいけないのは、専任技術者にも当てはまります！そこで、ご隠居さんがいないなら、女将さんがいますよね？という考えで、この通知文章があります。言い換えると、完全に独身の一人親方は、建設業許可を取った瞬間、誰か事務員（もしくは専任技術者として有資格者のOB）を雇うか、受注できずに営業所で餓死するかの二択問題になります。あと、家族に依頼するにも、共働きで働いて日中無人ではいけません。自宅が営業所の場合、自宅で仕事してもらうか、日中外に出たくない人に依頼する必要があります。建設業は、本当に人が財産なんだなあ…と思うことがあります。建設業許可を取得するということは一人でもできるけど、その後は嫌でも人員を増やさなきゃいけない。そういう仕組みができています。文字通りの一人親方は、実は成り立たないというお話でした。最後までご覧いただきまして、ありがとうございます。
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<link>https://s-as.net/blog/detail/20240318180015/</link>
<pubDate>Mon, 18 Mar 2024 18:46:00 +0900</pubDate>
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<title>一部事務組合て何？</title>
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新御徒町で行政書士している、うめづでございます。今回は時事ニュースをもとに、一部事務組合のご紹介をします。先日、福岡県の私立中学の教師が、生徒の願書を「公立高校」に提出しそこねて、生徒は受験機会を奪われた、という話がありました。なんでも、場所を間違えて締切日時に2時間遅れたとか。で、そのくらい認めてやれよとかいう以前に、「公立高校」て違和感感じませんか？公立高校て、県立や市立をぼかした表現だろ？と思った方も多いでしょうが、実は公立高校としか表現できない学校が存在します。その学校、一部事務組合の運営による、組合立高校でした。これ、全国に3校しかありません。そのうちの2校が、福岡にあります。で、一部事務組合て何よ？という本題です。一部事務組合とは、複数の地方公共団体が、行政サービスの一部を共同で行うことを目的として設置される行政機関です。行政サービス対象として多いのは、ごみ処理ですかね。東京には東京二十三区清掃一部事務組合というのがあります。なので一部事務組合というと、前職だと廃棄物関連の入札参加資格申請とか、たびたび対応してました。で、数は多くないですが、学校も一部事務組合で行われることがあります。組合立学校と呼ぶことが多いですね。日本で一番長い学校名てご存知でしょうか。高知県宿毛市愛媛県南宇和郡愛南町篠山小中学校組合立篠山小学校(中学校)というのが、日本で一番長い学校名なんですが、つまり組合立の学校です。組合立学校は大半が小中学校が対象です。自治体の境目で学区境界を決めづらい時に作るパターンが多いです。一方、組合立高校はよほどレアな熱意がないと、作る意義がないわけです。オラが町でも高校作って運営したいぞ！でも町単品では財力きつい(あと町立高校てちょい恥ずかしい)から、周辺町よ一緒に作らんか！という経緯で、当該学校は組合立として設立されたようです。で、融通効かせろよ！て、ニュースの意見が多かったわけです。ただそれは難しいねと思うのは、複数の自治体で構成されていて、独自の議会を持つこともできますが、言い換えると誰かの一存で決めることはほとんどできないです。閉じた世界になりやすいんですよ。電子申請を県内で実施！と言っても、一部事務組合は持参限定という話は、本当によくあるんです。なお、一部事務組合というなら、全部事務組合もあるんか？という話ですが、制度上かつては存在したらしいです。簡単に言うと、複数の役場が1つの建物・部署で行われます。でもそれなら市町村合併と一緒ですよね。ということで採用されたことはほとんどなく、ひっそりと消えたそうです。今日はさながら連続ツイート感覚で、スマホで書いてみました。最後までご覧いただき、まことにありがとうございました。
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<link>https://s-as.net/blog/detail/20240302100326/</link>
<pubDate>Sat, 02 Mar 2024 10:52:00 +0900</pubDate>
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<title>建設業法上の「工事」とは？</title>
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新御徒町で行政書士をしている、うめづでございます。さて、本日は建設業法における「工事」ってなんだろう？という話をします。工事って、日本では割と手作業入るようなもの全部工事って呼ばれがちです。でも、工事って呼ばれてても建設業法上の工事にならないものがあります。一方で、工事って呼ばれてなくても、建設業法上の工事になるものがあります。では、いったい、建設業法上の工事ってなんだろう？という話をします。建設業法では、以下の一文しかありません。第二条この法律において「建設工事」とは、土木建築に関する工事で別表第一の上欄に掲げるものをいう。別表第一上欄は、29ある許可業種名です。これじゃわからん！ということで、日本標準産業分類では、以下のように記載されています。https://www.soumu.go.jp/main_content/000300067.pdf建設工事とは，現場において行われる次の工事をいう。(1)建築物，土木施設その他土地に継続的に接着する工作物及びそれらに附帯する設備を新設，改造，修繕，解体，除却若しくは移設すること。(2)土地，航路，流路などを改良若しくは造成すること。(3)機械装置をすえ付け，解体若しくは移設すること。よく、いろんな人に説明するのは、「土地とその定着物に関する作業」が建設業法上の工事です。前職が機械設備系でしたので、大型機械などのような、装置をとりつけてアンカーなどで固定して…はもちろんのこと、その中の主要部品の交換や修理についても、建設業法上の工事になります。で、だいたい、そのような主要部品交換は、契約書に工事と書かれないことが多いです。「修繕」とか「補修」とか書かれたりします。前職には、そういう案件が100件単位で毎年ありまして、それを工事経歴書に書く、契約書が必要な場合（主に建設業許可や経審で求められる）は、契約書では工事と証明するには足りないので、仕様書・特記仕様書に作業内容的に工事って書いてあることを示したり、工事写真などで示す、と言った方法をとります。また、そのような工事・修繕・補修等がメインで一体的に契約されたものである限り、試運転調整のような点検部分も工事高に含めることができます。（試運転調整単品の契約は、工事高になりません！）一方、工事って書いてあっても建設業法上の工事にならない場合があります。それがつまり「土地やその定着物でない作業」となります。可搬式のもの（装置に限らず、自動車やトレーラーハウス単品なども含みます）であったり、大型のものだとフローティング式のはしけ（船の一種）や浮島、洋上発電所で接地しないものなんかは、建設業法上の工事ではありません。また、雪や草は「定着物でない」ということで、除雪・除草も建設業法上の工事ではありません。（ただし、発注者はそこに建設業法上の工事と同様の許可や主任技術者配置を求めることがあります）建設業許可とか経審等で用いる工事高に、どれもうっかり入れてしまいそうなんですけど、ほぼ間違いなく補正（修正）指示が出ます。財務諸表から作り直すので、とても手間がかかります。なお、俗称的に工事と言われる「整形」は、当然ながら人間は「土地やその定着物でない」わけなので、建設業法上の工事ではない！ということになります。あと、建設業法は請負に関する法律のため、維持管理契約（あるいは何らかの工事に関しない業務委託）の中にたまたま補修や設備設営など入っていた場合、契約の方法にもよりますが、一般的には建設業法上の工事にならない、とされています。つまりまとめると・「土地とその定着物に関する作業」が建設業法上の工事・工事って書いてない案件で建設業法上の工事かどうかを判断するのは、その契約内でメインとされるものが、工事かそれ以外か・工事って書いてない案件で工事を証明するには、書類が通常よりたくさん必要と言ったところです。いかがでしたでしょうか。最後までご覧いただきまして、ありがとうございます。
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<link>https://s-as.net/blog/detail/20240229170144/</link>
<pubDate>Thu, 29 Feb 2024 17:48:00 +0900</pubDate>
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<title>建設業許可について（制定の背景）</title>
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新御徒町で行政書士をしている、うめづでございます。本日は、建設業許可ってどんな経緯で作られたんだろう？というのを調べてみました。https://www.mlit.go.jp/common/001172147.pdfグラフが平成28年まであることから、内容的に７～８年前のものになりましょうか、国土交通省で調べていたものがありました。建設業法制定は昭和24年ということで、戦後復興の折、粗雑工事や代金の不払いが相次いだことに伴い、当初は登録制（その後昭和46年から許可制に移行）、請負に関するルールの制定、そして工事ごとに主任技術者を配置して品質確保をするというところから始まったようです。どんな法律も第一条に目的が書いてあって、その内容が時代とともに変遷しているのがよくわかる資料となっています。建設業は請負契約という、仕事を仕上げないとお金がもらえない契約形式になることが多い関係で、仕上げきることを目的に、その会社組織は雇用を基本とした強い契約関係であることが求められています。それは制定当初からのコンセプトなわけですが、時として、それはとても厄介なものになりがちです。会社単位を基本とするため、ホールディングスとその子会社のような組織体では、ホールディングスがどんなに大きくても、基本的に子会社の単位で信用状況（具体的には経審点）を見ていきますし、特に現場ごとの主任技術者は「企業集団認定」という、最低でも監査法人の監査を受けてる会社でない限り、会社間を出向等で自由に行き来することができません。とにかく許可が取りたい！という会社は少なくないですが、専任技術者はほとんど現場に行くことができなくなります。どんどん人を雇えというのが、建設業に課せられた義務に、事実上なっています。また、一番問題なのは、働き方改革の一つである副業自由が、事実上建設業にはない。特に経営管理責任者・営業所専任技術者は、常勤という概念が「日中の通常勤務時間」の範疇を超えて、「ほかで収入を得ていないこと」で判定する場合があります。休日にウーバーやって何が悪い！あ、すいません、それは自分のことでした。労働者人口が今後減少する中で、今後建設業はどう変わっていくのか。課題は多いんだけど、手続きは時代に合わせて適切に進めていきますので、何卒よろしくお願いします。
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<link>https://s-as.net/blog/detail/20240227143455/</link>
<pubDate>Tue, 27 Feb 2024 15:50:00 +0900</pubDate>
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<title>（同業者向け）経審・入札参加作成代行サービスについて</title>
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新御徒町うめづ行政書士事務所のうめづです。前職はプラントエンジニアリング会社ですが、そこで経審の作成・申請を20年以上やってきました。参考までに、会社規模は年商100億以上、技術職員名簿の人数で250人前後といったところです。それをワンオペでやってきました。経審ならどんな場所でも、どんな規模でも（と言っても限られた期間で一人で作成できる限界はありますが）できます！ということでやっておりますが、既存の行政書士から変更するというのはとても困難な話です。一方で、建設業の許認可を扱いたい若い先生様とかの中で、受注したけど作成が大変！という話はよく聞きます。知識がないゆえに適当に資料作って、虚偽申請となったら最悪逮捕されます。ということで、先生様は顧客対応・資料集め・申請に専念して、基本的な作成部分を私に任せていただけないでしょうか？という作成代行サービスを始めます。仮にサービス名は「経審チョットデキル」とでもしておきましょうか。（IT業界の「チョットデキル」は、LINUX開発者がそのTシャツを着たことでネットミーム化してます）うめづは以下の部分を作成します・決算変更届・経審のシミュレーション・経営状況分析（申請の部分までうめづが担当します）※うめづが契約する、経営状況分析センター（登録番号9）にて行います。実費は通常コース12500円、特急コース31000円となります。（税込）（原則、通常コースのみで行います）・経営事項審査（事前審査などローカルルール部分の作成を含む）・その他、入札参加など、顧客（もちろん先生様にも）の役に立つと思われる情報提供もちろん、申請先の経審手引きは熟読して、申請先に質問した内容は、先生様と共有します。作成のために必要な資料はうめづが指示しますので、先生様はその資料収集・証明書取得・申請をお願いします。基本的な契約方法としては、・先生様と顧客で経審等申請の委任状交付を行います（これは通常通り）・先生様とうめづで再委任の委任状を作成し、それを顧客で書面で承諾してもらいます（経営状況分析は委任状・再委任状・承諾書をワンセットで提出します）・顧客からの入金確認後、その請求書（PDF可）をうめづに送ってください・うめづから、「報酬部分（税込）の50％および経営状況分析実費」の請求書を作成しますので、指定口座にお振込みお願いしますという流れになります。情報共有方法としては、主にgoogledriveを使用します。（打ち合わせはgooglemeet,zoom対応します）決算変更届から経営事項審査まで一連で対応できますが、もちろん部分対応もできます。その場合でも、「報酬部分（税込）の50％（経営状況分析が含まれる場合は＋経営状況分析実費）」は変わりません。つまり、経審を受けない顧客でも、決算変更届を作成代行して！という話でも大丈夫です。申請は地元で持参提出って場合が多いですからね。これを通して、先生様はうめづの20年以上のノウハウを共有できます。それを根拠に相場より高めの請求も可能になるでしょう。作成の時間を営業に回せますので、受注機会が増えます。また、随時質問OKです。実際、これをやろうと考えた本音としては・ぼくが今年で50になる→あと何年つきあえるんだって話になるから敬遠されてる・建設業ソフトに経営状況分析ノルマが入ってて、現状はずっと保守料を払い続けてるというのがあります。つまり、経営状況分析がやりたいんです。だから「報酬部分（税込）の５０％」は下限を設けておりません（ただ、常識的にタダで受注するってのはありえないので、顧客への請求書を必ず確認させていただきます）建設業って、ローカルルールとても多いです。経審になるとさらにそれが増えます。地元だとそれが当たり前でも、実は他のところよりとても多くの資料を課せられていることって、本当にあります。実際、1件試行的に夏ごろ実施するのですが、手引きを見てここまで違うのか！と驚いたりします。それでも「手引き10遍」やれば、だいたい仕組みはわかります。それは20年以上の経験知識あってこそのものです。もしよろしければ、ホームページからお問い合わせいただければと思います。よろしくお願いします。
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<link>https://s-as.net/blog/detail/20240222115012/</link>
<pubDate>Thu, 22 Feb 2024 13:55:00 +0900</pubDate>
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<title>ホームページリニューアルについて</title>
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新御徒町うめづ行政書士事務所のうめづです。このたび、ホームページのリニューアルを行いました。今後、ブログはこちらで書いていきます。今日はあいにくの雨模様ですが、霧雨ということもあり、特にカッパも着ずにバイクで出勤しております。明日から連休ということで、天気の移り変わり激しい季節でもありますが、のんびり過ごしたいなと思っております。どうぞよろしくお願いします。
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<link>https://s-as.net/blog/detail/20240222113952/</link>
<pubDate>Thu, 22 Feb 2024 11:49:00 +0900</pubDate>
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